熊本市議会 2022-06-17 令和 4年第 2回定例会−06月17日-05号
その内容を紹介いたしますと、1、小学校の免許状を働きながら試験により取得できるようにする。2、特別免許状の授与対象者の多様な経歴の評価を行い、学校現場のニーズに合った教員が活躍できるようにする。3、社会人が働きながら免許状の取得に必要な単位を修得できるよう、教職特別課程の修業年限を弾力化する。
その内容を紹介いたしますと、1、小学校の免許状を働きながら試験により取得できるようにする。2、特別免許状の授与対象者の多様な経歴の評価を行い、学校現場のニーズに合った教員が活躍できるようにする。3、社会人が働きながら免許状の取得に必要な単位を修得できるよう、教職特別課程の修業年限を弾力化する。
そもそも教員免許更新制度とは、第1次安倍政権が法改正し2009年度から導入したもので、小中高校等の教員が免許状の有効期間10年ごとに免許状更新講習を大学等で30時間以上受講し、試験に合格しないと失職する制度でございます。現行の教員免許更新制度自体が教員の質向上のために本当に必要なのか大変疑問です。昨年度文科省で行われた中央教育審議会においても、廃止意見が続出しました。
そもそも教員免許更新制度とは、第1次安倍政権が法改正し2009年度から導入したもので、小中高校等の教員が免許状の有効期間10年ごとに免許状更新講習を大学等で30時間以上受講し、試験に合格しないと失職する制度でございます。現行の教員免許更新制度自体が教員の質向上のために本当に必要なのか大変疑問です。昨年度文科省で行われた中央教育審議会においても、廃止意見が続出しました。
導入に向けては、教科を担任する教員の専門性も必要であり、教職員定数、教員養成、教員免許状等の検討すべき課題が多々あると考えるとの答弁でした。 以上、審査を終了し、採決の結果、請第2号については、願意妥当と認め、全員異議なく採択すべきものと決しました。
教職員は担当する校種や教科に応じた免許状を持っていなければならないというのが教員免許制度の原則ですが、これに対して免許外教科担任とは校内の教職員に免許を持たない教科を担当してもらう制度です。本町の現状としては、腹栄中学校では技術科が、長洲中学校では美術科と家庭科が免許外教科担任となっており、免許外教科担任の解消に向けて、免許外教科にかかわる非常勤教職員の派遣などを県教育委員会へ要望しています。
改正内容の2につきましては、この命令の施行に伴いまして、副園長または教頭の配置に係る原則、幼稚園教諭免許状かつ保育士登録を必要とする要件の幼稚園教諭免許状または保育士登録で可とする特例の期限が延長されました。このことから、本条例も特例の期限を5年から10年に延長するものでございます。
改正内容の2につきましては、この命令の施行に伴いまして、副園長または教頭の配置に係る原則、幼稚園教諭免許状かつ保育士登録を必要とする要件の幼稚園教諭免許状または保育士登録で可とする特例の期限が延長されました。このことから、本条例も特例の期限を5年から10年に延長するものでございます。
そこで、本市教育委員会としましては、年度当初から臨採確保のために、退職教員を含め教員免許状を保有する人をリストアップし、個別に働きかけを行うなど、熊本県教育委員会と連携を図りながら人員の確保に努めているところでございます。 次に、課題でございますが、臨採が配置できなかった学校では、管理職を含め他の教職員で授業や校務の対応を行っております。
また、休眠中の教員免許保持者への臨時免許状の授与等で、採用のための条件緩和ということにも県としては取り組んでいただいているところです。 本市教育委員会事務局としましても、市職の学校教育活動指導員をはじめ、教員免許を持った方々には、それぞれ個別に声かけ等をしております。 また、各学校でも多方面から情報を集めて、1人でも配置できるように取り組みをしているところでございます。
具体的には、児童福祉施設に勤務する母子支援員等の資格要件に専門職大学の前期課程修了者を追加するものや自立支援専門員等の資格要件を教員資格を有する者から教員免許状を有する者に変更するもの、また心理療法担当職員等の資格要件を明確化するもの等でございます。 なお、施行日につきましては公布の日となっております。 ○井本正広 委員長 以上で、議案の説明は終わりました。 これより質疑を行います。
具体的には、児童福祉施設に勤務する母子支援員等の資格要件に専門職大学の前期課程修了者を追加するものや自立支援専門員等の資格要件を教員資格を有する者から教員免許状を有する者に変更するもの、また心理療法担当職員等の資格要件を明確化するもの等でございます。 なお、施行日につきましては公布の日となっております。 ○井本正広 委員長 以上で、議案の説明は終わりました。 これより質疑を行います。
教職員は、担当する校種や教科に応じた免許状を持っていなければならないというのが教員免許制度の原則ですが、これに対して免許外教科担任とは、校内の教職員に免許を持たない教科を担任してもらう制度です。
まず、第11条第3項第4号につきましては、教員免許状を取得した後に更新を受けていない場合でも要件を満たすことを明らかにするために改めるものでございます。 次に、第5号中では、学校教育法の一部改正により大学制度の中に新たな高等教育機関として専門職大学の前期課程の修了者が追加されたことにより改めるものでございます。 最後に、第10号につきましては、国の基準に従って改めるものでございます。
1点目に、保育士確保のために31年度予算に計上されていると思われる保育士就職支援事業、保育士資格及び幼稚園教諭免許状取得支援事業と、待機児童解消を図るためと思われる利用者支援専任チーム関連経費について、その内容等を御説明ください。 また、那須議員より指摘のあった通勤・通園距離問題を含めて、地域的な需要の偏りへの対応をどのように考えておられるか。
1点目に、保育士確保のために31年度予算に計上されていると思われる保育士就職支援事業、保育士資格及び幼稚園教諭免許状取得支援事業と、待機児童解消を図るためと思われる利用者支援専任チーム関連経費について、その内容等を御説明ください。 また、那須議員より指摘のあった通勤・通園距離問題を含めて、地域的な需要の偏りへの対応をどのように考えておられるか。
教育職員の雇用につきましては、教員免許状等の資格要件がありますので、雇用拡大の困難性というのは理解するものの、率先垂範しなければならない立場にある教育委員会の障がい者雇用の状況については、早急な改善を求めたいと思います。 そこでお尋ねいたします。 教育委員会においては、ここ数年、法定雇用率未達成が常態化していますが、その要因についてどうお考えでしょうか。
教育職員の雇用につきましては、教員免許状等の資格要件がありますので、雇用拡大の困難性というのは理解するものの、率先垂範しなければならない立場にある教育委員会の障がい者雇用の状況については、早急な改善を求めたいと思います。 そこでお尋ねいたします。 教育委員会においては、ここ数年、法定雇用率未達成が常態化していますが、その要因についてどうお考えでしょうか。
その中で、第10条第3項の「資格を有する者」から「免許状を有する者」への改正の具体的な内容。それと、同条第3項の10にあたりますけども、「5年以上の放課後児童健全育成事業に従事したものであって、市長が認めたもの」の具体的な内容はということです。
1点目は、教員資格、有資格者の要件を資格を有する者から、免許状を有する者と緩和したこと。 2点目は、高卒以上としていた資格要件を放課後児童健全育成事業での5年以上の従事者に対し、学歴要件を削除することができるとしたものでございます。 これにより、より多くの人材の活用につながるものと考えているものでございます。 ○高本一臣 委員長 以上で議案の説明が終わりました。